「おまとめ請求」代表回線の契約者さまご本人からのお申し込みが必須となります。 *は必須項目です。
※続柄で「本人」を選択すると、
自動的に「ご契約者名」欄の「代表回線と同じ」にチェックが入ります。
「おまとめ請求」に係る取扱い規約 (規約の適用) 第1条 NTTファイナンス株式会社(以下「当社」といいます)は、「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務に 係る取扱い規約」(以下「規約総則」といいます)に基づき、第3条に定める請求について一括して請求する 取扱い(以下「おまとめ請求」といいます)に関して、「『おまとめ請求』に係る取扱い規約」(以下「本規約」 といいます)に従い、提供するものとします。 なお、本規約への同意をもって、規約総則にも同意したものとします。 (規約の変更) 第2条 当社は本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の本規約によります。 (おまとめ請求の適用対象範囲) 第3条 当社は、規約総則第1条に定める対象サービス(以下「対象サービス」といいます)の提供会社(以下 「対象サービス提供会社」といいます)から当社に譲渡された債権に係る請求(その債権に合算されている料金等 を含みます。以下「対象請求」といいます)に限り、おまとめ請求の取扱いを行います。 (適用の優先順位) 第4条 本規約の規定は、規約総則の規定に優先して適用されます。 (申込方法) 第5条 おまとめ請求の申込にあたっては、規約総則及び本規約に同意の上、あらかじめ1の請求群を指定して当社に申し 出ていただきます。この場合、その請求群を代表する1の対象請求(請求群に株式会社NTTドコモ(以下 「NTTドコモ」といいます)の料金債権に係る対象請求が含まれる場合はこれに限ります。以下「代表対象請求」 といいます)、及び請求群を構成する個々の対象請求を特定可能な、電話番号等の、当社が別に定める情報を 合わせて申し出ていただきます。 2.おまとめ請求を受けようとする対象サービスの契約者は、個々の対象サービス契約者が異なる場合、前項の代表対象 請求に係る対象サービスの契約者を代表者と定め、その代表者を代理人として、当社に申し出ていただきます。 3.当社は、前項の対象サービス契約者をおまとめ請求契約者、前項の代表者をおまとめ請求代表契約者として取扱います。 4.おまとめ請求代表契約者は、おまとめ請求を申込後のおまとめ請求に係る各種手続きについて、他のおまとめ請求契約者を 代理するものとし、他のおまとめ請求契約者はおまとめ請求代表契約者にかかる権限を付与していることを承諾する ものとします。 (対象サービス提供会社における一括請求の取扱い) 第6条 当社はおまとめ請求の申込の際、既に対象サービス提供会社において一括請求の取扱いが行われている対象請求に ついては、それを1の対象請求として取扱います。 2.おまとめ請求の対象請求群に含まれるNTTドコモ料金債権に係る対象請求は1に限ることとし、複数のNTTドコモ 料金債権に係る対象請求を一括して請求する取扱いを希望される場合は、NTTドコモが提供する一括請求をご利用いただく ものとします。 (申込の承諾) 第7条 当社はおまとめ請求の申込があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。 2.当社は前項の規定にかかわらず次の場合にはおまとめ請求の申込を承諾しないことがあります。 (1)おまとめ請求契約者が、規約総則及び本規約に同意されない場合。 (2)おまとめ請求の対象として指定された請求群に、2以上の対象請求が含まれていない場合。 (3)対象サービスにおけるおまとめ請求契約者の契約者名義が、対象サービスにおけるおまとめ請求代表契約者の契約者名義と 同一でない場合。ただし、当社が別に定める基準に適合する場合はこの限りではありません。この場合、契約者の確認方法 は当社が別に定める方法によります。 (4)おまとめ請求契約者が、対象サービスに係る債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがある場合。 (5)その他当社の業務上支障があると当社が判断する場合、又は対象サービス提供会社の業務上支障があると対象サービス提供 会社が判断する場合。 (おまとめ請求の取扱いの解除) 第8条 当社は次に該当する場合には、おまとめ請求の取扱いを解除します。 (1)おまとめ請求代表契約者からおまとめ請求の取扱いを解除する申し出があった場合。 (2)代表対象請求に係る対象サービス契約の譲渡、承継、または解除があった場合。 (3)代表対象請求(NTTドコモ料金債権に係る代表対象請求を除きます。)を特定する電話番号等の変更が伴う異動が あった場合。 (4)その他前条第2項各号に該当することになった場合。 2.当社は次に該当する場合には、当該対象請求に係るおまとめ請求の取扱いを解除します。 (1)代表対象請求以外の個々の対象請求について、おまとめ請求代表契約者またはおまとめ請求契約者(当該対象請求に係る 対象サービスの契約者に限ります)からおまとめ請求の取扱いを解除する申し出があった場合。 (2)代表対象請求以外の個々の対象請求に係る対象サービス契約の譲渡、承継、または解除があった場合。 (3)代表対象請求以外の個々の対象請求を特定する電話番号等の変更が伴う異動があった場合。 (4)その他前条第2項各号に該当することになった場合。 (権利の譲渡の禁止) 第9条 おまとめ請求契約者は、その利用に関する権利及び義務を第三者に譲渡、貸与、質入れし又は担保に供することは できません。 (料金等の支払い方法および請求書等の送付先) 第10条 おまとめ請求に係る料金等の支払い方法および請求書等の送付先は、代表対象請求について対象サービス提供会社に 届け出られている支払い方法および請求書等の送付先となります。 2.第8条の規定により、おまとめ請求の取扱いの解除があった場合、代表対象請求以外の個々の対象請求に係る料金等の支払い 方法および請求書等の送付先は、おまとめ請求の申込前またはおまとめ請求の取扱い期間中に、個々の対象請求毎に対象 サービス提供会社に届け出られていた支払い方法および請求書等の送付先となります。 3.本条第1項の規定により、おまとめ請求に係る料金等の支払い方法がクレジットカード払いとされている場合は、 カード利用日は当社が定めるものとします。 4.おまとめ請求代表契約者は、本条第1項の規定により請求書等の送付を受けている場合には、別紙(1)に規定する手数 料の支払いを要します。ただし、代表対象請求が、対象サービス提供会社の請求書等発行手数料等の対象外となっている場合 (対象外とする事由がおまとめ請求である場合を除きます)はこの限りではありません。 (料金等の支払い義務) 第11条 おまとめ請求代表契約者は、当社が請求する対象サービスに係る債務及び別紙に規定する手数料の支払いに関して 義務を負うこととし、当該債務に係る料金等は当社が定める期日までにお支払いいただきます。 2.おまとめ請求契約者は、当社が請求する対象サービスに係る債務について、おまとめ請求代表契約者が前項に定める支払い 期日を経過してもなお料金等を支払わない場合には、自らの債務の支払いについて最終的な支払い義務を負うこととします。 (未払い時の取扱い) 第12条 おまとめ請求代表契約者が前条に定める支払い期日を経過してもなお料金等を支払わない場合、当社は対象サービス 提供会社へ当該情報を通知するものとします。 2.おまとめ請求代表契約者およびおまとめ請求契約者は、対象サービスに係る債務(延滞利息を除きます)及び別紙に規定 する手数料について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合には、個々の対象請求毎に支払い期日の翌日から支払い の日の前日までの日数について年14.5%(割賦債権に係る債務については支払期日の翌日から支払いの日までの日数に ついて法定利率)の割合で計算して得た額の合計額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。 3.当社は、延滞利息の他に請求する料金等がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。 (対象サービスの利用停止) 第13条 おまとめ請求代表契約者が、第11条に定める支払い期日を経過してもなお対象サービスに係る債務を支払わない場合、 対象サービス提供会社による対象サービスの利用停止が実施されることがあります。 (おまとめ請求代表契約者からの届出) 第14条 おまとめ請求代表契約者は、対象サービスに係る料金等の支払い方法の変更及び請求書等の送付先の変更があった場合、 対象サービス提供会社に届け出るものとします。 2.前項の届出の方法については、対象サービス提供会社が定めるところによります。 3.第1項の届け出がない又は不備があったためにおまとめ請求契約者その他の第三者に不利益が生じた場合でも、当社は一切の 責任を負わないものとします。 (通話明細の取扱い) 第15条 おまとめ請求契約者が、対象サービス提供会社において通話明細等を請求書等に同封する取扱いを受けている場合は、 当該通話明細等について、おまとめ請求に係る請求書等に同封して、第10条第1項に定める請求書等の送付先に 送付します。 また、前条の定めにより、おまとめ請求代表契約者から請求書等の送付先の変更について届け出があったときは、 変更後の送付先に同封して送付します。 2.第8条の規定により、おまとめ請求の取扱いの解除があったときは、代表対象請求以外の対象請求に係る対象サービスの 通話明細については、個々の請求書等に同封し、第10条第2項に定める請求書等の送付先に送付します。 (広告物等の送付) 第16条 おまとめ請求契約者は、当社からおまとめ請求代表契約者に対し、当社、当社の業務提携先及び対象サービス提供会社が 提供する商品、サービス及びキャンペーン等に関する通知及び連絡その他広告資料等が送付されることに同意して いただきます。 (個人情報の取扱い) 第17条 おまとめ請求契約者は、対象サービス提供会社から通知された料金等の請求・回収に必要な情報及びおまとめ請求に係る 取扱いに伴い当社が取得することとなった情報について、おまとめ請求に係る取扱いに必要な範囲内で利用することに 同意していただきます。 2.おまとめ請求に係る取扱いに伴い当社が取得することとなったおまとめ請求契約者の個人情報のうち、対象サービスに係る料金 等の収納状況、おまとめ請求加入状況、その他の対象サービス提供会社のサービス提供に必要な情報について、対象サービス 提供会社に通知する場合があることに同意していただきます。 (支払証明書の発行) 第18条 当社は、おまとめ請求契約者から請求があったときは、その対象サービスに係る料金等が既に当社に支払われた旨の 証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。 2.おまとめ請求契約者は、第1項の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、別紙(2)に規定する手数料及び郵送料 等の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合はこの限りではありません。 (付帯サービス) 第19条 おまとめ請求代表契約者は、当社が提供する「Webビリング」を利用することができます。この場合において、おまと め請求代表契約者は「『Webビリング』ご利用規約」に従うものとします。 (その他の提供条件) 第20条 おまとめ請求に係るその他の提供条件は、当社が別に定めるところによります。 附則 第10条第4項並びにこれに関連する第11条および第12条の規定は2015年3月1日から適用します。 (改定日 2020年4月1日)
通信サービスご利用料金等の請求・収納業務に係るプライバシーポリシー
上記規約に同意します
「おまとめ請求」お申し込みのお客様電話番号の記入にあたって
「おまとめ請求」お申し込みのおまとめ請求代表回線番号・おまとめ請求子回線番号には当社から送付された「請求書」または「口座振替のご案内」の「お客様電話番号等」をご記入ください。 「おまとめ請求」お申し込みのおまとめ請求代表回線番号・おまとめ請求子回線番号には当社から送付された「請求書」または「口座振替のご案内」の「お客様電話番号等」(または「お客様ご請求番号」)をご記入ください。 「おまとめ請求」お申し込みのおまとめ請求代表回線番号・おまとめ請求子回線番号には当社から送付された「請求書」または「口座振替のご案内」の「お客様電話番号」をご記入ください。(NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズの場合は「お客様電話番号等」(または「お客様ご請求番号」)と表示されています)
請求書(または口座振替のご案内)
2段目上部に表示している「お客様電話番号」をご記入願います。 2段目上部に表示している「お客様電話番号等」(または「お客様ご請求番号」)をご記入願います。 2段目上部に表示している「お客様電話番号等」をご記入願います。
※注 2段目下部に表示の「お客様番号」ではお申し込みいただけませんのでご注意ください。
【NTTドコモの電話番号をご記入になる場合】
【NTT東日本、NTT西日本の電話番号等をご記入になる場合】
<フレッツ回線でひかり電話をご利用のお客さま>
<フレッツ回線のみをご利用のお客さま>
<上記以外のお客さま>